検問情報・ネズミ捕り

検問の種類

・飲酒検問

飲酒検問とは、運転者が酒気帯び運転・飲酒運転をしていないかどうかを確認する検問であり、交通検問の一種である。アルコールチェッカー、又は警察官の嗅覚を利用し、運転者の呼気や車内のアルコール臭等の状況から勘案して酒気帯び運転・飲酒運転が疑われる場合には、用意されている機材を用いて呼気中の正確なアルコール量を測定する。

アルコール検知量が規定値を超えれば、酒気帯び運転または飲酒運転により検挙される。警察官の嗅覚による確認の場合は法律上任意検査なので拒否しても問題ないが、機材を用いたアルコール呼気検査を求められた場合、道路交通法第67条第3項「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」に基づき強制検査となり、拒否した場合は検挙の対象となる。警察が呼気検査を求める時はアルコール臭がするなどの明らかな場合がほとんどなので、それを行うと検挙になる可能性が高い。

・捜査の為の検問

重大事件が発生した場合、現場の周辺付近で検問を行うことがある。死亡ひき逃げ等の場合、事件発生時刻前後に実施し、目撃者等の情報を得るために行うことがあり、その際、情報提供を呼びかけるチラシを運転者に配布することもある。また、容疑者が逃走中の場合、身柄確保を目的とした検問を行うこともある。

・シートベルト、携帯電話、スピードの検問

対向車線に立った巡査が運転席の様子を観察し、シートベルトを装着していなかったり、運転中の携帯電話通話を行っていたら、対向車線の手前で監視している巡査が無線で奥で待機している巡査に報告し、違反者を停止させ検挙する方式である。スピードガンを設置し、スピード違反の取締りを行うことを「ねずみ獲り」と呼ぶ事もある。

・その他検問
成田国際空港の検問所

要人来日などの警戒状態において、適宜要所において検問を実施することがある。成田国際空港ではテロリズムや空港反対派への警戒のため、すべての空港敷地内入場者に対して常時検問を実施している。
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